法律により必ず必要になるのが役所への死亡届です。
これは故人が亡くなってから7日以内に届出を行わなければならないことになっています。
しかし実際は7日も待つことはほとんどなく、
できるだけ速やかに行われることになります。
それは死亡届というのは他の手続きと連動しているためです。
人の死亡後は4つの機関が順に関わり故人のご遺体の処理を行うことになります。
それは病院(医師)→役所→火葬場→墓地です。
人の死亡を確認できるのは医師です。
多くは病院で死亡するため、
その病院の医師が「死亡診断書」を作成して遺族に交付します。
この診断書は死亡届とセットになっていて、
遺族は死亡届に必要事項を記入します。
この死亡診断書と死亡届のセットを役所に提出することになるのですが、
これが相続発生から7日以内にしなければならない手続きです。
実際には7日も待たないといったのは
この後に火葬と埋葬が待っているので、
ご遺体の腐敗を防ぐためにも可能な限り早く行う必要があるためです。
死亡届を提出する役所では同時に火葬許可申請も行います。
火葬許可申請書に必要事項を記載して提出すると火葬許可証が交付されます。
これでもって火葬場でご遺体の火葬が可能になります。
役所が発行する火葬許可証がないと火葬場では火葬を受け付けてくれません。
火葬が無事に済むと火葬場から印を押された許可証が返却されます。
これが今度は埋葬許可証となり、埋葬場(墓地)で遺骨を埋葬することができるようになります。
埋葬許可証が無いと埋葬場は納骨を許可してくれません。