高齢者の方が亡くなった場合、
多くの方が年金の支給を受けていると思います。
年金の受給者が死亡した場合は
それを届け出て支給をストップさせないと、
延々と年金が支給されてしまいます。
年金の過払いは後で返金手続きが必要になるなど面倒なことになるので、
早めに年金の支給停止の手続きを取る必要があります。
この点、「気づかない方が悪いのだから多く払われる分貰ってもいい」と思う方がいると
思いますが絶対にしてはなりません。
年金の支給事務を行う年金事務所などは
基本的には自動的に人の死亡を察知することはないですが、
人の死亡事実を隠し通すことはできません。
故意に死亡の事実を隠して年金を搾取するような悪質な場合には
警察に逮捕されてしまいます。
家族の死体を見つからないようにしておくなどして
死亡の事実を隠すようなものは確実に悪質と判断されます。
■年金の受給停止手続き
この手続きの内容としては
「受給者が死亡しました」ということを
年金の支払い事務側に伝えるものです。
支給停止手続きは
死亡事実の届出ということになります。
手続きは相続人が行いますが、
年金は厚生年金や国民年金など支給元が異なるものが
合わさっていることが多いですね。
このため手続き先が人によって異なることがあります。
老齢厚生年金と国民年金の老齢基礎年金の受給者であった場合は年金事務所で、
老齢基礎年金のみの受給者であった場合は市区町村の担当窓口で手続きを行います。
必要書類としては
各窓口で用意する年金加入者の死亡届出用紙の他、
年金証書や死亡の事実を確認できる書類が必要になります。
例えば死亡診断書や死亡の事実の記載のある住民票などの公的書類です。
■未支給年金の請求も忘れずに
日本の年金は2が月分の後払いで支給されるので、
必ずタイムラグが生じてしまいます。
前回の支給から故人の死亡月分までの未支給年金が発生します。
これをそのまましておくのは勿体ないので、
未支給分の支給申請を行って支給を受けましょう。
実際には年金の支給停止手続きの際に同時に行うことになります。
未支給年金を受け取ることができるのは一定の親族に限られ、
優先順位の高い順に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
高順位者がいない場合は下位順位者が支給を受けます。
必要書類としては故人との関係を証明するための住民票などが必要になります。